廃プラスチック類の破砕施設(昭和57年6月14日付環産21号より)
問61 廃プラスチック類の破砕を埋立地においてコンパクター(ブルドーザのキャタピラに刃をつけて破砕を行う車輛)により行う場合、そのコンパクターは令第7条第7号に掲げる施設に該当するか。
答 お見込みのとおり。
※法律的にはこのとおりですが、埋立現場で廃プラスチックの破砕をする業者はもういないと思われます。
どの処分場においても、処分場の一日でも長い延命化が至上命題ですので、未破砕のプラスチックが大量に搬入されるという状況は現在ではほとんど考えられません。
疑義解釈一つで、30年間の社会情勢の変化が浮き彫りになりますね。
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2014年5月1日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈