下水汚泥処理施設の施設設置許可の可否(平成4年8月31日付衛環245号より)
問102 日本下水道事業団が設置する、下水汚泥を処理するための産業廃棄物処理施設の設置の許可は必要か。
答 必要である。
※解説
下水処理自体が一つの事業活動であるため、
たとえ、一般家庭からの下水が大量に流れ込んでいたとしても、下水処理後に残った汚泥は産業廃棄物に該当し、下水事業者が排出事業者となります。
そのため、下水事業者が汚泥を自ら処理する場合であっても、一定規模以上の汚泥の脱水施設や乾燥施設を設置する際には、下水事業者には産業廃棄物処理施設の設置許可が必要となります。
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2016年2月1日 | コメント/トラックバック(3) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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コメント
尾上さま
一応社内向けの廃棄物関連の管理部門にいる
「とある排出事業者の人間」と申します。
環境省の通知以下の通知では、下水道管理者が自ら汚泥処理を行う場合は、
廃棄物処理法が適用されないと記載されていますが、下水道事業団は、
業の許可は不要でも、施設の許可は、必要なのでしょうか?
平成4年8月13日 衛環233号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について
あまり、民間事業者にとっては、関係のない話ですが差支えなければご見解を
お聞かせください。
廃棄物処理法が適用されないわけではなく、
下水道事業団の自ら処理になるため、産業廃棄物処理業許可は不要という趣旨になります。
そのため、一定規模以上の汚泥の処理施設は、産業廃棄物処理施設設置許可が必要です。
尾上さま
とある排出事業者の人間です。
浄水場の汚泥処理施設(脱水機)は、施設許可が必要なのは
知っていましたが、下水処理場も必要とは、目から鱗でした。
ご見解ありがとうございました。