下取回収(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(下取り行為)
問10 いわゆる下取り行為を行う者には産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(以下「収集運搬業」という。)の許可は必要か。
答 新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済のものを無償で引取り、収集又は運搬する下取り行為については、収集運搬業の許可は不要である。

※注釈
法令ではなく、単なる通知にしか根拠が無いという意味では、極めて問題の大きい疑義解釈です(苦笑)。

最も大きな問題点は、「下取り行為を行う者」を、意図的に拡大解釈されることが大きいことです。

例えば、今日の日本では、販売事業者等が自ら配達をすることは稀であるため、通常は運送事業者が個別のユーザーの事業所に商品を運搬することになります。

この場合、運送事業者を「下取り行為を行う者」として位置づけられるのかどうか?

疑義解釈の内容に基づいて忠実に解釈するのであれば、
運送事業者は販売事業者ではありませんので、「下取り行為を行う者」には当たらず、この疑義解釈の適用対象とすべきではない、
と、私は解釈しております。

その他、「古い製品の排出事業者は誰になるのか」等様々な論点がありますが、
2年前に書いた「廃棄物処理法の重要通知と法令対応(長岡文明先生との共著)」で詳細な分析を加えておりますので、興味のある方はそちらもご覧下さい。

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