農協による保管(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(農協による保管)
問11 農業協同組合が農家が運び込んだ廃ビニルを、農家が契約した処理業者に引き渡すために保管する場合、当該農業協同組合は収集運搬業の許可が必要であると解してよいか。
答 お見込みのとおり。ただし、当該組合が組合員である農家に廃ビニルを保管及び引き渡しを行うための場所を提供しているにすぎない場合には許可は不要である。なお、農業協同組合が新しい農業用ビニルを販売する際に廃ビニルを下取りする場合の取り扱いは問10を参照されたい。
※注釈
農協が廃棄物にタッチせず、廃棄物の置き場所を各農家に提供するだけであれば、廃棄物処理を行っているわけではありませんので、当然許可不要となります。
これは、農協に限らず、他の法人・団体が行う、廃棄物保管場所の提供にも当てはまる話となります。
では逆に、「収集運搬業の許可が必要となる場合」とはどんなケースなのでしょうか。
上記で言う「収集運搬業の許可」とは、「廃棄物保管場所での手作業による廃棄物の分別や選別を伴う保管」を指す、「積替え保管の許可」となります。
そのため、農協を例とすれば、
農家が廃ビニルだけではなく、廃ビニルと他の廃棄物を混合させた状態で廃棄物を持ち込み、農協がその混合物から廃プラスチック類等をより分けて保管するようなケースとなります。
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2018年1月26日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈