海上輸送の許可(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(海上輸送の許可)
問15 海運業者が産業廃棄物を海上輸送する場合の収集運搬業の許可の取扱いはどうすべきか。
答 海上輸送の場合は、出港地及び入港地を管轄する都道府県又は保健所設置市における収集運搬業の許可を必要とする。
※注釈
海上には国境や県境が存在しませんので、産業廃棄物を海上輸送する場合には、どの自治体の許可を取得すれば良いのかという問題です。
例えば、
出港地が大阪府の南港で、入港地が宮崎県の宮崎港である場合は、
「大阪府(正確には「大阪市」ですが、大阪府全域での許可を取得する方が一般的ですので)」と「宮崎県」の両方の許可が必要になります。
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2018年2月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈