組み込み製品の取り扱い(環境省Q&Aより抜粋)
環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。
本日は23個目のQ&Aで、「組込製品の取り扱い」についてです。
Q5-3:水銀使用製品産業廃棄物の対象となる組込製品について、スイッチ・リレーやHIDランプが組み込まれている製品は一律除外となるのか。あらかじめこれらの水銀使用製品が組み込まれていることが分かっている場合はどうなるのか。
A:排出時点で水銀が使用されたスイッチ・リレーやHIDランプが組み込まれていることが分かっている場合、組込製品本体にその旨の表示がある場合を除き法令上は水銀使用製品産業廃棄物には該当しませんが、取り外すことが容易である物については分離して排出することが望ましいです。また、取り外すことが容易でない物については、WDSなどを活用して処理業者に水銀使用製品が組み込まれている旨を伝達し、水銀使用製品産業廃棄物と同等に扱うなど、環境上適正に処理することが望ましいです。
※注釈
もっとも悩む機会が多い問題であると思われます。
製造年代が古い製品の場合、容易に分解や部品の取り外しができない構造になっていることがよくありますが、
法律的には、そのような製品をわざわざ分解する必要はなく、水銀使用製品産業廃棄物ではない廃棄物として処理することが認められています。
環境省の答えの一部を補足しておくと、
「取り外すことが容易である物については分離して排出することが望ましい」とありますが、
容易に取り外した部品が、スイッチ・リレー等の水銀使用製品産業廃棄物である場合は、その取り外した部品を水銀使用製品産業廃棄物として取り扱う必要があります。
また、後段の
取り外すことが容易でない物については、WDSなどを活用して処理業者に水銀使用製品が組み込まれている旨を伝達し、水銀使用製品産業廃棄物と同等に扱う(略)ことが望ましい
という部分は、「望ましい」とあるように、「水銀廃棄物ガイドライン」に基づく推奨処理方法であり、これに反した、(言わば法律に沿った)「水銀使用製品産業廃棄物ではない産業廃棄物」として処理委託したとしても、罰則が適用されることはありません。
もっともコストが掛からない方法は、
容易に分解できる製品設計がなされているということが大前提で、
排出の段階で、排出事業者自身が製品を手ばらしし、水銀使用製品産業廃棄物となる部品だけを取り出し、その部品だけをまとめて水銀使用製品産業廃棄物として処理委託することです。
しかしながら、そもそもの製品設計がそのようになされていないのであれば、水銀使用製品産業廃棄物ではない産業廃棄物として処理委託する方が合理的となりそうです。
ただし、この点については、CSRや排出事業者責任のとらえ方の問題となりますので、各企業において、どのような扱いで処理を進めるかを慎重にご判断いただければと思います。
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2018年2月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:水銀廃棄物