地方公社(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(地方公社)
問25 地方公共団体の設置した産業廃棄物処理施設をいわゆる地方公社が借りて当該公社が産業廃棄物処理事業を行う場合、当該公社は処分業の許可が必要であると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※注釈
最近では「公社」よりも「第三セクター」と呼ばれる方が多いかと思いますが、ここでいう「公社」とは、地方公共団体の出資で設立された株式会社なり、財団法人というイメージでよろしいかと思います。
国や都道府県が産業廃棄物処理事業を行う際には、産業廃棄物処理業許可が不要とされていますが、
「公社」には、そのような例外規定が置かれていないため、原則どおり業許可が必要となります。
余談になりますが、上記の「原則どおり」の「原則」はそれほど難しいものではありませんが、廃棄物処理法理解の根幹をなす非常に重要なものです。
言い換えるならば、「原則」を知るだけで、廃棄物処理法の8割は理解できたことになります。
その原則とは以下のようなものです。
・「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違い
・廃棄物処理業許可の要否
・廃棄物処理(業)の種類
個人的には、この3つだけと考えています。
あとは、廃棄物処理基準も当然重要ですが、それらは枝葉に属する情報となり、まずは根幹の「原則」を先に理解しないことには始まりません。
「改善命令」や「措置命令」の違い等は、行政官以外には重要性が高くない情報ですので、まずは簡単な「原則」部分の条文を読み、理解することをお薦めします。
« 産業廃棄物の混合(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋) 施行規則改正に基づく17年改正法の詳細 Vol.4(グループ企業によるみなし処理) »
タグ
2018年4月9日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈