施行規則改正に基づく17年改正法の詳細 Vol.4(グループ企業によるみなし処理)
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第4弾は、「グループ企業によるみなし処理の特例要件」についてです。
関連する条文は、「廃棄物処理法施行規則第8条の38の2(新設)」となります。
都道府県による認定を受ければ、一定の資本関係がある同一グループの他法人の産業廃棄物を自社の産業廃棄物とみなして処理することを認める、特例の認定要件を定めたものです。
今回ご紹介するのは、認定要件のうち、施行規則第8条の38の2で具体的に規定された「一体的な経営(がされていること)の基準」についてです。
その基準は、大きく分けると2点になり、いずれか一つに該当する必要があります。
基準1(完全親子関係会社)
当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有
この完全親子関係会社に該当する企業群の場合は、後述する基準2のような「かつて同一の企業であった」「役職員の派遣」という条件を満たす必要がありません。
イメージとしては、既にある企業が、完全子会社を新たに設立し、いずれかの企業で親子会社双方の産業廃棄物を処理する、あるいは一体的に産業廃棄物処理業者に委託をするケースが考えられます。
基準2(特殊決議の議決権を保持)
下記のすべての条件を満たしている
- 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式、出資口数又は出資価額の総額の3分の2以上に相当する数又は出資を保有
- その役員又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員として派遣していること。
- 当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物の適正な処理を行っていたこと。
条件2の場合は、親会社が子会社の株主総会の特殊決議の議決権を保持していることが基本的条件となり、さらに、「子会社へ業務執行役員として親会社から役職員を派遣」、「かつて同一の法人であった」という2つの条件が加わります。
条件2の場合は、「かつて同一の法人であった」という制約があり、「分社化した」ことが前提条件となりますので、「新設した子会社」には使えない規定となります。
上記の2つの条件のうちいずれかを満たさない限り、認定の申請すらできません。
実務的にはなかなか高いハードルと思いますが、皆様はどう感じられたでしょうか?
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2018年4月10日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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