加工委託?(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(中間処理後の廃棄物の事業者による処理)
問27 事業者Aが排出した産業廃棄物の中間処理を処分業者Bに委託し、当該中間処理業後の産業廃棄物をA自ら処分する場合、Aは処分業の許可が必要か。
答 Aがその委託によって中間処理されたA自身の産業廃棄物の処分のみを行う場合は、排出事業者による産業廃棄物の処理として、Aは処分業の許可を要しない。

※注釈
排出事業者が中間処理業者に中間処理を委託するが、その後中間処理後の残さは返してもらい、排出事業者自らが処分
という前提条件のようです。

完全にA社の産業廃棄物限定で処理業者B社が中間処理可能、が必須の前提条件となります。

その理由は、A社以外の排出事業者の産業廃棄物が混入する可能性があるのであれば、A社に戻ってくる中間処理残さには他者が発生させた産業廃棄物が入ることになりますので、その場合は、A社には産業廃棄物処理業の許可が必要となります。

ここから先は疑義解釈の内容とは少し離れた話になります。

このような形態は「動産の加工委託」とも解釈できますが、
加工作業を受託する者には、産業廃棄物処理業の許可が必要かどうか?

個人的には、産業廃棄物処理業の許可は不要と考えています。

なぜなら、動産の返却を前提として何らかの加工を委託し、残った物を返却させている以上、その物の所有権を最後まで放棄していないことになり、動産を廃棄物扱いする方が妥当ではないからです。

「動産」か「廃棄物」かは、廃棄物を考える上で非常に重要なポイントとなります。

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