添付書類の提出拒否(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(添付書類の提出拒否)
問30 処理業の許可申請に当たって、規則に定める書類又は図面以外の書類又は図面を申請書に添付するよう指導したところ、その提出を拒否された。このことを理由として、当該申請を受理せず又は受理後不許可とすることができるか。
答 当該書類又は図面の提出拒否の事実のみをもって、許可申請を不受理又は受理後不許可とすることはできない。
※注釈
なかなかに時代がかった質疑です(笑)。
現在、このような内容の質問を真顔でする行政官がいたら、「行政手続法知らずの行政官」として赤っ恥をかくことになります(が、実際にはそう考えている行政官はいまだに多いと思います)。
よく見受けられる事例としては、
「許可申請書に、排出事業者との産業廃棄物処分委託契約書を添付せよ」というものがありますが、
他の都道府県で既に許可を取得している業者ならいざ知らず、まったくの新規で許可を取得しようとしている事業者に、許可業者として契約を締結させようとすること自体が違法行為です(苦笑)。
あとは、「取引(持込)先の処理業者の許可証の写しを添付せよ」等も、施行規則に定められた申請関連書類ではありませんので、本来は申請者に添付しなければならない義務はありません。
現実問題としては、この質疑のように話がわかる都道府県はむしろ少なく、「不受理」と門前払いするところの方が多いと思われます。
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2018年5月9日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈