梱包材の排出事業者(大阪府Q&Aの注釈)

大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。

Q6 梱包材やパレットは誰が排出事業者になるか?

A6
 一般的には、梱包材やパレットが不要物となったときの占有者(梱包を解き又はパレットから降ろしたときの所有者)が排出事業者となりますので、梱包され又はパレットに載せた状態で納品した場合は、開梱し又はパレットから降ろした購入者が排出事業者となります。
 ただし、納入業者と購入者の間で梱包材やパレットを納入業者が引き取る契約を交わしておれば、納入業者が排出事業者となることができます。この際、当該梱包材やパレットを支配管理していて排出事業者責任を負わせることが最も適当なものが排出事業者となるべきであって、安易に排出事業者責任が納入業者に転嫁されることのないよう梱包材等の適正処理に要する費用の負担について明確に定めておくことが必要です。なお、梱包材やパレットが繰り返し使用されている間は、廃棄物には該当しません。

※注釈
今回のものも具体的な事例で良いですね。

廃棄物の発生時点は、「不要物となる時点」ですが、
この「不要物になった時点」を、「ユーザーのところで開梱した瞬間」とすると、
梱包材等を産業廃棄物収集運搬業者以外は持ち帰れないことになります。

大阪府の場合、「不要物になる時点」を弾力的に解釈してくれていますので、少なくとも、大阪府内(政令市内を除く)では、このとおりの運用で問題無しとなります。

通常の場合、製品の購入者が梱包材を欲しがることはほぼありませんので、納入業者に持ち帰ってもらうことが多いと思います。

大阪府の質疑では「納入業者と購入者の間で梱包材やパレットを納入業者が引き取る契約」と書かれていますが、この場合は産業廃棄物処理委託契約ではありませんので、「当事者双方の意思の合致」、具体的には「梱包材を持って帰りましょうか」「はいお願いします」という「口頭での約束」だけでも違法ではありません。

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