講習会は5年に1回必ず受講しないといけないか

産業廃棄物処理業の申請をする際にほとんどの自治体で修了証の添付が求められる、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会

「新規」と「更新」の2種類の課程がありますが、どちらを受けるべきか悩む方が多いようですので、整理したいと思います。

まず、「収集運搬」と「処分課程」の2コースがありますが、
収集運搬業の申請をする際には、「収集運搬課程」
処分業の申請をする際には、「処分課程」 の修了証が必要となります。

処分課程の修了証は、収集運搬業の申請の添付書類として使えません。

実際には、処分課程の講習を受ける際には、収集運搬課程の講習が日程の一部に含まれますので、収集運搬業と処分業の両方の申請が必要な場合は、「収集運搬処分同時受講」として申込み、収集運搬と処分の両方の修了試験を受けることが可能です。

その分、処分課程を単独で受講するよりも、参加費が若干高くはなりますが。

次に、新規と更新のいずれを受講するべきかについてですが、
事業者としてはじめて産業廃棄物処理業の許可を受ける場合は、「新規」課程の修了証が必要です。
新規で許可を受ける以上当然ですね。

新規課程の場合、収集運搬で2日間、処分は4日間の講習を受講する必要があります。

一つの自治体のみでずっと処理業を営んでいたが、事業拡大のため隣接県の許可も取得したいという場合、
隣接県では新規許可になりますが、既に他の自治体で処理業許可を受けているため、隣接県の申請では「更新」の修了証を添付することが可能です。
もちろん、修了した日付が過去5年以内の「新規」の修了証でも大丈夫です。

「新規」と「更新」課程の一番の違いは、「更新」の場合は「新規」の受講期間の半分で済むことです。
収集運搬更新は1日
処分更新は2日 で済みます。

許可申請書に添付する修了証の日付については、自治体によって取扱いが異なることがあります。
例えば、大阪府や兵庫県のように、「新規」であっても「更新」であっても、過去5年以内の修了証を使用できるところもあれば、
「更新」に限っては過去3年間に限定している自治体もあります。

このあたりは廃棄物処理法で有効期間が決められているわけではなく、申請先の自治体の決めたルールに従うしかありません。

ようやく本題の「5年に1回受講しないといけないか」に入りますが、
結論から言うと、「必ずしも5年に1回受講しなくても良い」となります。

例えば、平成21年5月1日に新規修了証を取得したが、平成25年12月1日にようやく許可取得をした場合、
許可の有効期間は平成30年11月30日までとなります。

平成30年に許可更新をするため平成30年8月1日に更新修了証を取得し、更新許可申請をする
というのもまったく問題ないからです。

上記の例の場合だと、「新規」から「更新」講習まで9年間もブランクがありますが、
必要なことは、許可申請の際に、有効な修了証があるかどうかだけですので
5年に1回講習会を受講しないといけないというルールはありません。

また、修了証は法人ではなく、受講者個人に対して与えられるものですので、
「新規」と「更新」で修了者が異なってもまったく問題ありません。

※以下、記事とは関係のない記述ですが、
今回のようにお役立ち系の記事をアップすると、そのまま丸ごとパクル、もとい転載してしまう士業の方が多数おられます。
言うまでもなく本ブログの記事はすべて著作物となり(通知や条文そのものは除く)、著作権者の承諾なく転載することは違法です。

一々承諾を求められても面倒なので、承諾を求めなくても結構ですが、最低限のルールとして、

出典 尾上雅典氏のブログ 「廃棄物管理の実務」の記事『講習会は5年に1回必ず受講しないといけないか』から引用

と出典を明記していただくようお願いします。
ついでに、記事タイトルにはURLをリンクさせるようお願いします。

あまりにも無断転載が多いので一つ一つ警告するのも面倒になってきましたから、士業の方に対しては、いきなり法的手段に訴えるかもしれません。<(_ _)>

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