清掃やメンテナンスに伴う産業廃棄物(大阪府Q&Aの注釈)

困った時のなんとかで、廃棄物関連のニュースで面白い物が見つからなかったので、今日は、
大阪府が公開している「よくあるご質問」に、個人的に(勝手に)注釈を入れます。

Q4までは、2014年に記事にしておりますので、実に5年ぶりの更新となります(笑)。

Q5 設備やビルのメンテナンスに伴い発生する産業廃棄物は誰が排出事業者になるか?

A5
 メンテナンスが廃棄物処理法第21条の3第1項に規定する建設工事(土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。))に該当する場合は、排出事業者は工事の元請業者です。
 建設工事に該当しない場合には、設備のメンテナンスに伴い生ずる部品、廃油等やビルのメンテナンスに伴い生ずる床ワックス剥離廃液等については、当該廃棄物を支配管理していて排出事業者責任を負わせることが最も適当なものとして、メンテナンス事業において産業廃棄物を発生させたメンテナンス業者又は設備やビルを支配管理する所有者又は管理者が排出事業者となります。この場合、メンテナンス契約において、産業廃棄物の排出事業者責任の所在及び費用負担についてあらかじめ定めておくことが望まれます。
 ただし、廃水処理に伴って生じる汚泥の排出事業者は、当該廃水処理設備を設置している事業者ですので、メンテナンス業者は、廃水処理設備のメンテナンスに伴い生ずる機器の部品、ランプ類、廃油等の排出事業者となることはできますが、汚泥の排出事業者となることはできません。

※注釈
大阪府の解説の良いところは、解説が具体的なところです。

「設備メンテナンス」や「床ワックス剥離廃液」と、具体的な行為や廃棄物の種類が明示されているため、ダイレクトに役立つ方も多いことでしょう。

第三段落には、厚生省や環境省の通知でも言及されていない、具体的な「ランプ類」とか「廃油」という例示をしてくれています。

この部分は、メンテナンスを業として行う事業者と、その事業者に発注する事業者にとって、基本的知識となります。

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