汚泥の定義(大阪府Q&Aの注釈)

大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。

Q25 事業活動に伴って排出される固形状、粉末状、粒状の不要物は産業廃棄物の汚泥か?

A25
 動植物性残渣及び動物系固形不要物の指定業種において製造工程等から排出される固形状の不要物は、産業廃棄物(動植物性残さ、動物系固形不要物)に該当します。また、法・政令に掲げる産業廃棄物の種類(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず等)に該当するものも当然産業廃棄物に該当します。
 しかし、上記の産業廃棄物に該当しない場合にあっては、汚泥はあくまで「泥状を呈するもの」と定義されていますので、次に例示する廃棄物のように泥状とは捉えられないものは、法令上は、汚泥に該当しません。産業廃棄物に該当するのは、法と政令で限定列挙された20種類だけですので、これらの、固形状、粉末状、粒状の不要物は、一般廃棄物に当たります。

・粉末消火剤
・粉末状の農薬
(注)廃農薬の処理に当たっては、「POPs廃農薬の処理に関する技術的留意事項」(平成21年8月改定)に基づき処理するなど環境保全上適正な処理を確保する必要がありますので、委託する処理業者に、その組成、性状、有害性等の情報を提供するようにしてください。
・錠剤、カプセル剤、粉剤、ペレット
・食品(泥状以外)
・ペットフード(泥状以外)
(注)政令第2条第7号に掲げる廃棄物は、当初は、「ガラスくず及び陶磁器くず」とされており、インターロッキングブロックくずなどのコンクリートくずを含むものと解釈して運用されておりました。しかし、この解釈・運用が司法により否定(H13.3.13名古屋高等裁判所金沢支部の控訴審判決※)され、検察庁が「政令の規定(ガラスくず及び陶磁器くず)を類推解釈してコンクリート製品を当てはめることは、罪刑法定主義のうえから解釈上困難」として上告しないこととしたことを受けて政令改正が行われ、政令第2条第7号に掲げる廃棄物は、「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず」に変更され、コンクリートくずを含むことが、明確に定義されました。(H14.2.1施行)

 このように法律及び政令で規定されている産業廃棄物の定義を無理に拡大解釈することは適当ではないと考えます。

※名古屋高等裁判所金沢支部判決(H13.3.13)
「——ここ(政令)にいう「ガラス」「陶磁器」の意義については、特段の定義規定が置かれていない以上一般の字義に従うものと解すべきところ、——インターロッキングブロックは、要するにコンクリート製品というべきものであって、一般にいう「ガラス」「陶磁器」に当たらないというほかはない。——」

※注釈
この疑義解釈の内容は大変重要、かつ汎用性の高いものです。

「汚泥」は非常に守備範囲の広い産業廃棄物ですが、「粉末状」や「粒状」の場合は、「泥状ではないため汚泥に該当しない」という基準が示されています。

「泥状ではないため汚泥に該当しない」場合は、産業廃棄物にも該当しないことになり、自動的に一般廃棄物に位置づけられることになります。

なお、(注)の部分も重要な内容が解説されていますので、この部分は改めて別記事で注釈いたします。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ