同意書取得義務づけの可否(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(公聴会及び住民同意)
問72 処理業の許可に当たって、行政手続法第10条の規定による公聴会の開催等の機会を設ける必要があるか。また、周辺住民の合意を得ることを処理業の許可の要件とすることができるか。さらに、当該同意が得られないことをもって当該許可申請を受理しないことができるか。答 法は申請者以外の利害を考慮すべきことを許可の要件としていないので、行政手続法第10条の適用はない。また、周辺住民の同意を得ることを処理業の許可の要件とすること、当該同意が得られないことをもって当該許可申請を受理しないことは、いずれもできない。
※注釈
前段部は、2021年の感覚からすると、「処理業の許可に当たって公聴会開催の必要があるか?」という発想すら無いため、隔世の感があります(笑)。
一方、後段部は、自治体によっては、平成5年当時から既に明確に否定されている「同意書取得」を現在でも強制しているケースがあります。
さすがに、「指導要綱」等の行政指導で同意書取得を強制する自治体は少なくなりましたが、
「条例」で「同意書の添付がない処理業の申請は不許可とする」と定めている仰天実例があります。
自治体職員の方こそ、「温故知新」で、制度の趣旨や沿革を正確に理解しなくてはなりません。
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2021年10月7日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈