店頭回収された廃棄物は産業廃棄物か(大阪府Q&Aからの抜粋)
大阪府が公開している「よくあるご質問」から、参考になる疑義解釈を一つ抜粋してご紹介します。
Q27 コンビニエンスストアの店頭回収ボックスで回収された廃棄物は産業廃棄物か?
A27
有価物とならないものについては、ペットボトル、空き缶、プラスチックごみは、産業廃棄物(廃プラスチック類、金属くず)に該当し、コンビニエンスストアが排出事業者となります。紙ごみについては、一般廃棄物です。
筆者の考え
個人的には同意見です。
ただし、廃棄物処理法的には、下記のような論点を検討すべきとも考えています。
論点1
消費者が持ち込みをした時点では一般廃棄物なのか
論点2
店頭回収を「店舗の販売事業の一環」とみなす根拠
論点3
一般廃棄物が産業廃棄物に転換すると解釈すべきか
論点4
論点3とは異なり、回収ボックスに投入された時点から産業廃棄物と扱うべきなのか
個人的な整理としては、
- 店舗の本業である販売促進を目的として設置する回収ボックスの場合は
- 消費者の一般廃棄物を積極的に回収したいわけではなく
- あくまでも来店機会を増やすためのインセンティブとして
- あるいは来店者の利便性向上という目的のために設置されるものであることから
- 回収ボックスに投入された時点から、店舗に管理責任がある「店舗が発生させた廃棄物」として扱う方が合理的
だと考えております。
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2023年1月13日 | コメント/トラックバック(2) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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コメント
いつも楽しみに拝見させていただいております。
私も尾上さんの意見に賛成です。
以前にコンビニエンスストアの廃棄物置き場の中を覗いたことがあるのですが、仕入れた商材のダンボール、ペットボトル、ビン、缶、事業系一般可燃物(コーヒーかす、紙くず、販売限度を超えた弁当類などが混合された状態)が基本にあって、その他には不当(不法)に持ち込まれた金属くずが少々ある、という感じでした。
個別の契約状況は店舗やコンビニ本部で異なるでしょうが、明確にマニフェスト交付のある産業廃棄物は「揚げ油」など廃食用油くらいしか無いように思いました。
業界の事情に詳しい方の意見なども聞きたいと思いました。
コメントいただき、ありがとうございました。
コンビニエンスストアとしても、どんな廃棄物でも受け入れるという余裕は普通ありませんので、
店内にゴミ回収ボックスを設置し、品目ごとに分別投入させるようにしている店舗が増えていますね。