中間処理業者が残さ物の運搬を行う際の収集運搬業許可の要否

9月2日付で配信したメールマガジンの答えです。

平成17年9月30日付け環廃対発第050930004号・環廃産発第050930005号 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知

(3) 中間処理業者が、自ら行った処分に係る中間処理産業廃棄物について処理を行う場合の法第14条第1項又は第6項等の許可の取得について

 平成12年改正法においては、法の適用対象として、「事業者」(排出事業者)及びこれとは異なる「中間処理業者」の定義を置き(法第12条第3項)、事業者のみに係る規定と、中間処理業者及び事業者の双方に係る規定(当該規定の適用対象が事業者に加えて「中間処理業者を含む。」とされている規定)を区別するという条文整備が行われた。

 これは、法第11条第1項の適用対象を事業者のみとし、排出事業者責任の所在を最初に産業廃棄物を排出した者に一元化した一方、法第12条第3項、第4項及び第12条の3第1項の適用対象には、事業者に加えて中間処理業者を含むものとし、中間処理業者が中間処理産業廃棄物の委託を行う場合には、事業者と同様に委託基準が適用され、産業廃棄物管理票の交付義務を負うこととしたものである。

 一方、例えば中間処理業者が焼却後の燃え殻を運搬したり、又は最終処分したりするなど、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に別の処理を行う場合は、法第14条第1項ただし書及び第6項ただし書等が、事業者のみに係る規定であり中間処理業者は適用対象とならないことから、当該中間処理業者は業の許可が不要となる者には含まれないと解される。これは、産業廃棄物の処理責任はあくまで最初に排出した者にあり、中間処理により処理責任に変更が生ずることはないとする考え方にも沿うものである。

 しかしながら、平成12年改正法の施行に伴う中間処理業者に係る法の適用関係の変更等が条文上必ずしも明確でなかったため、平成12年改正法の施行以前の運用がそのまま継続され、その結果、現時点においても、中間処理産業廃棄物の更なる処理を当該中間処理業者が行う場合は、いわゆる自社処理に該当し、業の許可を要しないとする運用がなされている場合が見受けられる。

 かかる運用がなされている場合にあっては、今般の法の適用関係の明確化の趣旨について積極的に周知徹底を図るとともに、中間処理産業廃棄物の処理施設が既に法第15条第1項の産業廃棄物処理施設設置の許可を有している等、適正処理の実体が明らかな場合であって、改めて詳細な審査を行うまでもなく当該処理に必要な産業廃棄物処理業の許可要件に適合していると判断できるときには、速やかに審査をもって許可証を当該産業廃棄物処理業者に交付することとされたい。また、これ以外の場合にあっても、該当する中間処理業者から、産業廃棄物処理業の許可についての申請があった場合には、可能な限り速やかに適切な処分をされたいこと。ただし、「自社処理」と称して不適正処理を行っている事実が明らかになった場合には、厳正に行政処分等を行われたい。

 なお、上記に伴い変更許可等の手続を開始した業者について、許可を取得するまでの期間等妥当な期間内においては、無許可業者として不利益処分又は告発を行うことは信義則上不適切であると考えられる。一方、今後、当該産業廃棄物処理業者において自身が必要な許可を取得していないとの認識があることが客観的に認められる状況にも関わらず、何ら許可取得の手続を開始しないような場合には、無許可営業として不利益処分又は刑事処分の対象となると考えられる。

つまり、残さ物を中間処理業者自らで運搬する場合、中間処理業者には収集運搬業の許可が必要
ということです。

同様なケースとして、
破砕処理後に出た残さを、同じ敷地で焼却処理する場合は、
中間処理(破砕)のみの許可では違法で、
中間処理(破砕・焼却)という許可が必要になります。

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