2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(4)

(新)廃棄物処理法第21条の3第3項
第4回目は、「下請業者が排出事業者としてできること」についてです。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)

21条の3
3 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第七条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第一項、第十四条の四第一項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

例によって、第21条の3第3項のエッセンスを抽出します。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
3 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人が自らその運搬を行う場合には、第7条第1項(一般廃棄物の収集運搬許可)、第12条第1項(産業廃棄物処理基準)、第12条の2第1項(特別管理産業廃棄物処理基準)、第14条第1項(産業廃棄物の収集運搬許可)、第14条の4第1項(特別管理産業廃棄物の収集運搬許可)及び第19条の3(改善命令)の規定の適用については、(第21条の3)第1項の規定にかかわらず、当該下請負人を(排出)事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

改正法が実現すれば
下請として入った工事で発生した廃棄物については、下請業者が排出事業者として自ら運搬する場合には、下請業者には収集運搬業の許可が不要となります。

ここが従来の行政運用とは大きく異なる点で、従来は、元請業者が排出事業者として一律に定義・運用されていたため、下請が建設廃棄物を運搬する際には、他者の廃棄物を運搬する以上は収集運搬業の許可が必要とされていました。

今回の法律改正によって、下請業者が自由に行える行為が増える一方で、保管場所の事前届出義務など、建設系廃棄物に関する規制が強化されます。

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