2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(2)

(新)廃棄物処理法第21条の3第1項

第2回目は、「建設廃棄物の排出事業者」についてです。

今回は、「第21条の3第1項」の条文の内容を詳しく解説します。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第3条第2及項及び第3項、第4条第4項、第6条の3第2項及び第3項、第13条の12、第13条の13、第13条の15並びに第15条の7を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負った建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

法律の条文のままだと大変読みにくいので、括弧書きされた部分を無視して、エッセンスのみを大胆に抽出してみましょう。

第21条の3第1項のエッセンスを抽出すると、次のような意味になります。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3 土木建築に関する工事が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

こうなると、文章の意味がかなりわかりやすくなります。

第21条の3第1項は、「建設工事によって発生した廃棄物については、『元請業者』を排出事業者とする」と定めています。

この条文だけを見ると、従来の行政運用を改めて明文化しただけのように思えますが、実際には、次回以降で解説する「例外」規定の取扱いに注意していく必要がありそうです。

まずは基本原則として、「建設廃棄物の排出事業者は元請業者になる」ということを覚えておきましょう。

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