2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(3)

(新)廃棄物処理法第21条の3第2項

第3回目は、「下請業者の位置づけ」についてです。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者から当該建設工事の全部又は一部を請け負つた建設業を営む者(以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、第十二条第二項、第十二条の二第二項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。

これまたカッコ書きや、「者」という記述が多いため、一読しても意味がわかりにくい条文となっています。

第21条の3第2項のエッセンスを抽出すると、次のような意味になります。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、元請から当該建設工事の全部又は一部を請け負った下請が行う保管に関しては、当該下請もまた(排出)事業者とみなして、第12条第2項(保管基準)、第12条の2第2項(保管基準)及び第19条の3(改善命令の対象)の規定を適用する。

元請が建設廃棄物の排出事業者として原則は規定されますが、今回解説した第21条の3第2項の規定により、下請も自社が施工した工事に関する廃棄物については、排出事業者として保管が行えるようになります。

従来の行政運用では、元請が発生させた廃棄物を、他人である下請が処理業の許可なしに保管することが認められていませんでしたので、現実に合わせて法律改正が成された好例と言えそうです。

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