2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(1)

※関連記事 平成22年廃棄物処理法改正案が公開されました

第1回目は、「建設廃棄物の取扱い」についてです。

※廃棄物処理法改正(案)は、下記の環境省政策会議のURLから入手できます。
http://www.env.go.jp/council/seisaku_kaigi/epc012.html

今回の改正では、それまで曖昧であった、建設工事から発生する産業廃棄物の取扱いについて、初めて廃棄物処理法に明記されることになります。

しかも、「第21条の3」という、一つの条文として独立した規定がされそうです。

さきほどご案内した、環境省政策会議資料から、該当する条文を抜粋します。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第二十一条の三 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄異物の処理についてのこの法律(第三条第二及項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負った建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

2 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から請け負った建設業を営むものから当該建設工事の全部又は一部を請け負った建設業を営む者(以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、第十二条第二項、第十二条の二第二項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。

3 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第七条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第一項、第十四条の四第一項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

4 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合(当該廃棄物が産業廃棄物であり、かつ、当該下請負人が産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者である場合において、元請業者から委託を受けた当該廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときを除く。)には、第六条の二第六項及び第七項、第十二条第五項から第七項まで、第十二条の二第五項から第七項まで、第十二条の三並びに第十二条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

カッコ書きが多く、大変読みづらい文章かと思いますが、曖昧模糊としていた法律の運用を、この機会に一新しようとする環境省の思いが伝わってくる条文です。
原則である第1項よりも、第2項から第4項までの、下請業者に関する規定が大変重要となります。

今回は条文のご紹介だけで解説を終えますが、今回の廃棄物処理法改正は、平成3年の改正に匹敵するくらいの重要なきっかけとなるものだと考えています。

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