平成23年2月4日付課長通知の解説(1) 不法投棄の通報義務

平成23年2月4日付で環境省から発出された「環廃対発第110204005号、環廃産発第110204002号」は、2010年改正の詳細をもっともわかりやすく説明した通知ですので、今回から個別の項目ごとに解説していきます。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110204005.pdf

「新コンテンツ」のお披露目はいつできるのでしょうか?(笑)

第一 土地所有者等に係る通報努力義務の創設(改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項)
 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならないこと。
 「廃棄物と認められるもの」とは、土地の所有者又は占有者が廃棄物と認めるものをいうが、当該廃棄物と認められるものについて通報を受けた都道府県知事又は市町村長が確認した結果、廃棄物ではないことが明らかとなったものについては、法の規制の対象とはならないこと。

法律の条文の順番に従って改正内容の解説がなされているため、第一がもっとも重要な改正項目というわけではありません。

しかしながら、この土地所有者の不法投棄通報義務は、地味ですが、少し留意しておかねばならない改正となっています。

まず、法律的なリスクとしての整理ですが、
「努力義務」と書かれているように、通報しないからと言って、土地所有者に罰金や懲役刑が科されることはありません。

行政への協力要請という趣旨になります。

ただし、別の機会に詳細を解説しますが、
2010年改正で立入検査と報告徴収の対象が、「不法投棄された土地の所有者」にも拡大されたため、
不法投棄された事実を知っていながらそれを行政に通報しない土地所有者は、
「不法投棄を黙認した」、あるいは「不法投棄に関与している」おそれがあるとして、行政から事情聴取をされる可能性が高くなります。

遊休地を所持している企業の場合は、最低限、遊休地の周りに囲いをめぐらすなど、不法投棄をされないための措置を講じ、
不法投棄には関わっていないことを対外的に証明していく必要がありそうです。

なにより、不法投棄された廃棄物の撤去費用は、その土地の所有者の負担に帰すことになりますので、
無駄なコストを発生させないためにも、不法投棄されないための対策を講じることは重要です。

にほんブログ村 環境ブログ 廃棄物・リサイクルへ

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ