平成23年2月4日付課長通知の解説(2) 欠格要件の連鎖 

平成23年2月4日付で環境省から発出された「環廃対発第110204005号、環廃産発第110204002号」の解説です。
今回は、「欠格要件の連鎖について」です。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110204005.pdf

第二 廃棄物処理業等の許可における欠格要件の見直し
1 欠格要件の連鎖
 これまでは、役員a及び役員bがその役員を務める法人Aがあり、役員bが法人Bの役員を兼務している場合において、役員aが欠格要件に該当した場合、法人Aは欠格要件に該当して許可が取り消されることとなり、さらに法人Aの役員b及び役員bがその役員を兼務する法人Bも欠格要件に該当して許可を取り消され、同様の事由で当該法人Bの役員が役員を兼務する他の法人についても許可の取消しが連鎖することとなっていたこと。
 今般の改正により、許可取消処分を受けた法人Aの役員を兼務する役員bがその役員を務めていることにより法人Bの許可が取り消される場合は、廃棄物処理法上の悪質性が重大な許可取消原因に該当する場合に限定されたが、悪質性が重大な許可取消原因に該当する場合とは、具体的には、法第7条の4第1項(第4号を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号を除く。)若しくは第2項(これらの規定を法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消された場合であること(法第7条第5項及び第7条の4第1項等)。

2 経過措置
① 平成23年3月31日までにした廃棄物処理業等の許可の申請であって、平成23年4月1日において許可又は不許可の処分がされていないものの処分については、従前の規定を適用することとしたため、当該申請に係る許可又は不許可の処分に際しては、これまでの欠格要件を適用すること(改正法附則第2条)。
② 平成23年4月1日において現に廃棄物処理業等の許可を受けていた者については、当該者が平成23年3月31日までに欠格要件に該当していた場合には、これまでの欠格要件及び許可取消しの規定を適用すること(改正法附則第3条第1項)。

通知では、「悪質性が重大な許可取消原因」として、「法第7条の4第1項(第4号を除く。)」などと、該当条文しか書かれていないため、具体的にイメージするのは困難です。

何が連鎖取消の対象となるのかについては、一度メールマガジンでも解説したところですが、
結論を書くと、「廃棄物処理法第25条、第26条、第27条」違反をすると、悪質な廃棄物処理法違反となり、連鎖取消がなされることになります。

※ 当ブログ関連記事
第25条(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金)
 
第26条(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)
 
第27条(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金)

注意していただきたいのは、
今回の改正では、連鎖取消の要件が狭められただけであり、廃棄物処理法違反をした法人などの許可取消用件はなんら変更されていませんので、上記以外の犯罪であっても、違反をした法人そのものの許可は取消されます。

「犯罪に直接関与していない別法人の許可にまで連鎖させないであげましょう」という趣旨の改正ですので、廃棄物処理企業の場合は、従来通りのコンプライアンス態勢を維持し続けねばなりません。

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