廃棄物処理法施行令改正(一般廃棄物処理の再委託に関して)

環境省より、7月5日付で、廃棄物処理法施行令の一部改正が閣議決定されたとの発表がありました。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(お知らせ)

 災害廃棄物の迅速な処理のため、被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合に受託者による処理の再委託を認めることを内容とする「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日7月5日(火)閣議決定されました。
1.改正の趣旨及び内容

 現行制度においては、市町村が一般廃棄物の処理を委託する場合、受託者が処理を再委託することは禁止されているところです。
 一方、東日本大震災により、被災地においては膨大な量の災害廃棄物が発生しており、これらの災害廃棄物の処理は、平時に市町村により行われている日常生活に伴って生じたごみ、し尿等の処理とは全く異質のものとなっています。
 また、被災地の市町村の中には、甚大な被害を受け、災害廃棄物の処理のための人員や体制を確保することができない市町村もあります。
 このような状況を踏まえ、被災地の市町村が災害廃棄物を迅速に処理できるようにするため、東日本大震災によって甚大な被害を受けた市町村が災害廃棄物の処理を委託する場合には、平成26年3月31日までの間に限り、一定の基準の下で、受託者が処理を再委託することができることとする特例措置を設け、市町村の事務負担の軽減を図ることといたしました。
 上記特例措置の創設のため、本日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

2.今後のスケジュール

平成23年7月8日(金) 公布・施行

廃棄物処理法施行令自体が改正されたわけではなく、
被災地の市町村限定の特別措置として、一般廃棄物処理事業の受託者が再委託することを、期間限定(H26.3.31まで)で、「附則」で認めてあげます というものです。

被災地以外の市町村の一般廃棄物処理事業受託者については、今までどおり再委託不可です。

施行令そのものを改正するのではなく、被災地、しかも期間限定で、再委託することを認めてあげましょうという趣旨ですので、
一般廃棄物処理事業受託者におかれましては、誤解のなきようお願いします。

附則を適用して、施行令を読み替えた後の姿はコチラ

※今回の記事の内容を気に入った方は、下記のバナーのクリック投票をよろしくお願いします。
にほんブログ村 環境ブログ 廃棄物・リサイクルへ

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ