電子マニフェストの登録期限(環境省Q&Aの注釈)
環境省が公開している「Q&A 電子マニフェストの登録期限について」の注釈です。
Q3-1.電子マニフェストの登録期限が、土日祝日及び12月29日~1月3日を含めず3日以内に見直されるが、お盆の長期休暇期間や会社の創立記念日等は含むのか。
A3-1.お盆の長期休暇期間や会社の創立記念日等は引き続き登録期限の3日間に算入されます。
なお、今般の改正で土日祝日及び12月29日~1月3日は算入されないこととなりましたが、適正処理の観点からは速やかな登録が必要です。産業廃棄物を引き渡す日を調整するなど、法の規定を遵守した上で適切に運用してください。
※2019年4月1日施行
※注釈
「環境省が渾身で考えたギャグなのか!?」と初見の際には疑いましたが、環境省に国民を笑わせたいと思う理由は無さそうですので、どうやら本当にこのような質問を環境省に投げた人がいるものと思われます。
それにしても、「お盆」はともかく、質問者はなぜ「会社の創立記念日」を国民の祝日と同レベルの重要な休日と認識したのでしょうか?
会社への思い入れが並外れて強いオーナー経営者の姿が目に浮かびます。
自分の会社を愛することは素晴らしいことですが、
質問をする前に、下記の可能性について2秒間だけ冷静に考えていただきたかった。
「あんたの会社の創立記念日なんか 情報処理センターは知らんがな!」
念のために注釈も入れておきますが、
お盆期間や会社の創立記念日が産業廃棄物の処理終了日から3日目に当たる場合、年末年始や祝日とは異なり、会社は休みだったとしても、出社をして情報処理センターに報告をしないといけない、
となります。
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2018年8月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:2018年