電子マニフェストが使用困難な場合3(環境省Q&Aの注釈)
環境省が公開している「Q&A 電子マニフェストの使用が困難な場合について」の注釈です。
Q2-3.普段から特別管理産業廃棄物の処理を特定の処理業者に委託しており、当該業者が電子マニフェストに対応していない場合は、電子マニフェストに対応した処理業者に委託をすることが困難であると認められる場合として、紙マニフェストの交付が認められるか。
A2-3.当該処理業者にしかできない特殊な処理があるわけでなく、同様の処理ができ、かつ電子マニフェストに対応した業者が存在するのであれば、電子マニフェストに対応した処理業者に委託をすることが困難な場合には当たらず、紙マニフェストの交付は認められません。
当該処理業者に引き続き処理を委託するには、電子マニフェストに対応してもらうことが必要です。
※2020年4月1日施行
「当該処理業者に引き続き処理を委託するには、電子マニフェストに対応してもらうことが必要です。」
行政機関が出す疑義解釈では、やはりこれくらい明確に是非を言い切らないといけません。
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2018年8月20日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:2018年