雑品スクラップを下取りした場合(環境省Q&Aの注釈)
環境省が公開している「Q&A 届出について」の注釈です。
Q1-3.家電製品を販売した際、商品と引き替えに使用済みの製品を下取りすることがある。届出が必要か。
A1-3.下取りされた使用済製品に関しては、下取りをした者が排出者となるため届出は不要です。
※注釈
下取回収については、別記事で解説していますので、
「下取回収(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)」
をご覧ください。
雑品スクラップに関する届出の対象は、
「有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者(法第17条の2)」ですので、
排出事業者(=下取回収をした者)自身が行う保管の場合は、届出を行う必要がないためです。
« 需要と供給の法則 保管と処分の定義(環境省Q&Aの注釈) »
タグ
2018年9月3日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:2018年