帳簿(環境省Q&Aの注釈)

環境省が公開している「Q&A 保管・処分の基準について」の注釈です。

Q2-4.廃棄物と有害使用済機器の帳簿は別々につけなければならないのか。

A2-4.共通の帳簿とすること自体は問題ありませんが、それぞれの処理における必要な記載事項を記録するとともに、廃棄物及び有害使用済機器の処理について正確に把握できるようにする必要があります。適正に処理を行ったことを明らかにするものですので、明確かつ分かりやすく記載いただくことが望ましいと考えられます。

※注釈
有害使用済機器の帳簿は、廃棄物処理法施行規則第13条の12で規定されています。

純然たる(?)雑品スクラップ回収業者の場合は、上記の規定に基づき、雑品スクラップに関する帳簿の保存義務が発生することはわかります。

しかし、質問のように、廃棄物処理業の許可を取得して、廃棄物と有価物の両建てで電気製品を保管している事業者の場合はどうなのでしょうか?

そのような許可業者の場合、法第17条の2及び施行規則第13条の2で、「有害使用済機器保管等業者」から除外されていますので、
雑品スクラップに関する帳簿をわざわざ保存する義務は無いように思えます。

それを前提とすると、廃棄物処理業者の場合は、廃棄物として受け入れた電気製品に関した帳簿だけを作成すれば良いということにもなります。

「除外規定」は、法規制の対象外を明示する重要な規定であり、一度除外をされた以上、条件が変わらない限り、その人や法人は法規制の対象とはなりません。

帳簿の作成自体は些細な手間とも言えますが、厳密に考えると、上記の質疑の答は正確ではないように思いました。

以下、関連する条文の根拠です。

(有害使用済機器の保管等)
法第十七条の二 使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下この条及び第三十条第六号において「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く。次項において「有害使用済機器保管等業者」という。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

本日現在では、e-Govに最新の施行規則が掲載されていませんので、施行規則の該当部分の引用はしませんが(キーボードで打つのが面倒なので)、施行規則第13条の2の第一号のイロホヘで、一般廃棄物または産業廃棄物処理業の許可に基づく保管の場合は、「有害使用済機器保管等業者」からの除外対象として明示されています。

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