有害使用済機器とマニフェスト(環境省Q&Aの注釈)
環境省が公開している「Q&A 保管・処分の基準について」の注釈です。
Q2-5.産業廃棄物と有害使用済機器をまとめて処理委託し、マニフェストにもまとめて記載したいが問題ないか。
A2-5.産業廃棄物に係る委託契約やマニフェストの内容が不明確となるため、避けてください。なお、産業廃棄物と政令第16条の2に規定する品目(有害使用済機器対象品目)をまとめて処理委託する場合、有害使用済機器対象品目は全体として廃棄物として取り扱われ、有害使用済機器に該当しないと考えられます。
※注釈
問が論理的に破綻しているため、慎重に取り扱っていただきたい質疑内容です。
まず、「産業廃棄物と有害使用済機器をまとめて処理委託し、マニフェストにもまとめて記載したい」という問の破壊力が凄まじいです。
私自身のこれまでの10年を超える質問への回答経験と他者への共感性を最大限に発揮して、ようやく理解できたレベルの質問です(笑)。
おそらく、「この電気製品は状態が良いので有価で買取可能ですから、その分を処理費から相殺します」という業者の甘言(?)に積極的に乗りたい、うっかりさんのうっかりな質問であろうと思われます。
もしもそれが事実であるならば、買取してくれる電気製品は廃棄物として処理委託する分から除外し、別途買取分として分けてカウントするべきです。
「マニフェストにまとめて記載」ということは、
「私は全量を不要物と思っているのだけども、業者が値引きしてくれるというから、一応マニフェストで全量処理委託したことにして、排出事業者責任を果たした気持ちになろう」と同義になります。
問が、「マニフェストにもまとめて記載したい」ではなく、「マニフェストにはどう記載したら良いか?」なら、まっとうな質問と思いますが、
「まとめて記載」という言葉をわざわざ選んで質問をしているところに、根深い問題の存在を感じてしまいました。
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2018年12月3日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:2018年