親子会社認定の要件2(環境省Q&Aの注釈)
環境省が公開している「Q&A その他改正事項(親子会社認定等)について」の注釈です。
Q1-2.処分を行わず、収集運搬のみの認定を取得することは可能か。
A1-2.収集、運搬又は処分のいずれかを一体として行う場合であれば認定対象となります。したがって、収集運搬のみの認定を取得することも可能です。
※注釈
処分は外部の産業廃棄物処理業者に委託するが、その業者までの運搬は、親子会社が共同して行う場合、収集運搬を共同して行うため、当然認定の対象となります。
応用問題としては、次のようなケースも想定できます。
まず、親会社の運搬車両が子会社の事業場に廃棄物の回収に行き、
親会社の事業場の保管場所まで運搬後、親会社と子会社の産業廃棄物を一緒に保管、
その後、親会社の運搬車両で再び場外に持ち出し、産業廃棄物処理業者の事業場まで運搬
という場合も、産業廃棄物の運搬を共同して行っていることに該当するため、認定の対象とできそうです。
ただし、現実的な問題として
そのような運搬のみを共同で行うメリットと、排出事業者が自社運搬のためにわざわざ運搬車両を用意する意味があるのかどうかを考えねばなりません。
そこまでして排出事業者の自ら運搬にこだわるべき合理性、あるいは経済性は無さそうですね。
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2018年12月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:2018年