親子会社認定の要件1(環境省Q&Aの注釈)

環境省が公開している「Q&A その他改正事項(親子会社認定等)について」の注釈です。

Q1-1.同一敷地内に所在する二以上の事業者が産業廃棄物の保管場所を共有し、それぞれの排出した産業廃棄物を混合した上で、外部に委託したいと考えている。このように全く処理を行わない場合でも、認定を受けることが可能か。

A1-1.一体的処理の内容として収集、運搬又は処分を行う場合でなければ認定を受けることはできません。なお、認定に係る収集、運搬又は処分に伴い、当該認定に係る廃棄物の保管場所を認定グループ内で共有することは可能です。

※注釈
シンプルですが、基礎的に重要な質疑です。

と言いますのも、それなりの専門家と自認する方の中にも、書籍や雑誌等で「保管を共同で行うだけでも認定の対象となる」とお書きになっている人がいるように、相当多くの方が、この特例に関して誤解をしている節があるからです。

結論は質疑にあるとおりですが、そうなる根拠を以下記しておきます。

廃棄物処理法第12条の7第1項
(二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例)
 二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。
一 当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有していることその他の当該二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適合すること。

法律の条文上で、「二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合」に、認定を受けることができると書かれている以上、

収集、運搬または処分を一体として実施しない場合は、逆に認定を受けれられないことがわかります。

言うまでもないかもしれませんが、単に産業廃棄物の保管場所を共有するだけの場合は、「収集」「運搬」「処分」のいずれも一体で行っていることになりません。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ