水銀廃棄物の委託先(環境省Q&Aより抜粋)

環境省が、施行令改正説明会の際に受けた質問とそれに対する環境省の回答を、「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」にまとめて公開してくれました。

公開されるまでのスピードが少し遅かったですが、国民・事業者へ情報提供として、簡易明瞭なわかりやすいものになっています。

説明会の際の質問であるため、事業者が抱く疑問をすべて網羅できているわけではありませんが、一般的な疑問はかなりカバーできていると思いますので、一つずつ解説を加えながらご紹介していきます。

Q1-1:施行日(平成29年10月1日)以降、排出事業者としては、これまで水銀汚染物の処理を委託していた業者に引き続き委託しても問題ないか。
処理業者としては、施行日以降新規に委託契約を結ぶ場合は、自治体から許可を受けなければならないのか。

A:委託する処理業者が、水銀含有ばいじん等の対象となるものを施行日より前に取り扱っており、水銀含有ばいじん等の処理基準を遵守して処理している場合、引き続き処理を委託することが可能です。
従来から水銀含有ばいじん等の対象となるものの収集・運搬、処分の許可を持っている業者については、今回の改正令の施行を受けての変更許可は不要です。

解説

質疑の対象は「水銀汚染物」になっていますが、「水銀使用製品産業廃棄物」であっても、同様の結論になります。

実務で現在混乱しているのは、水銀汚染物よりも「中間処理業者において水銀使用製品産業廃棄物を扱うことの可否」です。

改正施行令施行以前であれば、「蛍光管」は「ガラスくず」と「金属くず」の混合物でしかなく、簡易な破砕処理をすること自体は違法ではありませんでしたが、
もちろん、施行日(2017年10月1日)以降は、そのような処理は違法となります。

ここがもっとも混乱しそうな部分であり、違法と知らずに従来どおりの操業を続けた結果、多くの中間処理業者が「事業停止」等の行政処分の対象になるのではないかと考えています。

その一方で、収集運搬業の場合は、運搬中(あるいは、積み込みの時点で)他の産業廃棄物と混合しないように気をつける程度ですので、ほぼ従来どおりのやり方となります。

本来なら、この質疑に関する内容は、施行令改正時の附則中に「従来から許可を有する業者の場合は、従前の許可内容に基づいて処理できる」などと「猶予措置」として明文化すべきではないかと思います。

「石綿含有廃棄物」ができた時も、附則中に明文化しませんでしたが、明文化できない、あるいは明文化しない理由があるのでしょうか?

現実問題としては、明文化せずとも、環境省の先の解釈に基づき、全国の地方自治体が「変更許可不要」と解釈するのはほぼ確実ですが。

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