施行令改正(1,4-ジオキサンに関する改正)

今年度も法令改正が発生しましたので、新たな法令集がまた発行されることが確定しました。

また購入しないといけません(笑)。

ただし、「1,4-ジオキサン」に係る基準が追加されるだけですので、大部分の排出事業者や処理業者には影響が発生しないと思われます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日1月18日(金)に閣議決定されました。
 この政令は、特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物を特別管理産業廃棄物に指定するとともに、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型最終処分場へ埋立処分を行うものとするなど、埋立処分基準等の整備を行うものです。
 併せて、平成24年9月21日(金)から平成24年10月22日(月)の間に実施した本政令、廃棄物処理法施行規則等の改正内容を含む「廃棄物処理基準等専門委員会 検討結果報告書(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

1.改正の趣旨

 有害物質の一つである「1,4-ジオキサン」について、一定濃度以上で公共用水域に放出された場合に人の健康に悪影響を与えることが報告されたため、全公共用水域における人の健康の保護に関する環境基準(以下「水質環境基準」という。)に追加することが適当である旨、中央環境審議会から環境大臣に対し答申された(平成21年9月)。この答申を踏まえ、同年11月、水質環境基準に1,4-ジオキサンの項目が追加された。
 このため、最終処分場の放流水等からの1,4-ジオキサンの排出を抑制するため、廃棄物処理法の法体系においても、放流水中の1,4-ジオキサンに係る濃度基準を設けるとともに、これを遵守させる観点から、最終処分場に埋立処分する1,4-ジオキサンを含む廃棄物に係る処理基準を強化する必要がある。
2.改正の概要

(1)
 特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含むばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸又は廃アルカリを、特別管理産業廃棄物に指定する。
(2)
 一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型最終処分場へ埋立処分を行うものとするなど、埋立処分基準等の整備を行う。

3.施行期日

平成25年6月1日

「1,4-ジオキサン」の毒性などがよくわかりませんでしたので、環境省の発表資料に添付されている、廃棄物処理基準等専門委員会の検討結果報告書から抜粋しておきました。

廃棄物処理基準等専門委員会 検討結果報告書 より抜粋。

2 1,4-ジオキサン
(1)物質の特性と人の健康影響
 1,4-ジオキサンは、揮発性物質かつ水溶性で、常温で無色の液体である。水に任意の割合に混合し、加水分解性や生物濃縮はない。
 蒸気圧が小さいため、河川等の環境水中に排出された場合でも、大気中には揮散しにくいと推測される。また、土壌分配係数が小さいため、土壌に放出された場合には地下水にまで到達すると考えられる。
 1,4-ジオキサンによる人の健康影響としては、眼、鼻、咽頭に刺激性がみられ、さらに急性中毒として脳、肝臓、腎臓の障害がみられている。また、マウス、ラットに発がん性を示し、ARC(国際がん研究機関)では2B (ヒトに対して発がん性を示す可能性がある物質)に分類している。
(2)用途、排出量等
 1,4-ジオキサンを排出する事業場の業種及び用途については、化学工業、医薬品製造業、繊維工業、一般機械器具製造業で、主に有機合成反応溶剤として用いられている。
 工業用途以外での1,4-ジオキサン排出源として、化学反応(エチレンオキサイド重合反応)や界面活性剤生成の際の副生成や、1,1,1-トリクロロエタンへの添加(‘95 年まで)、廃棄物からの浸出、家庭排水などがある。
 平成13~22 年のPRTR データによると、1,4-ジオキサンの公共用水域への排出量は23,200~80,362kg/年で推移しており、土壌への排出及び埋立による排出は届けられていない。平成22 年度PRTR データにおける公共用水域へ排出量の業種内訳は化学工業が72%、繊維工業が19%、医薬品製造業が9%であった。

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