第26回は、「第24条 秘密保持義務」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(秘密保持義務等)
第24条 指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第60条及び第63条において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であった者は、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 設計調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
独断と偏見に基づく注釈
指定調査機関の役職員は、設計確認という業務を通して、他社の営業秘密に接する機会があるため、それらの秘密保持が義務づけられています。
指定調査機関に在籍していた期間のみならず、退職した後も、この秘密保持義務は課され続けます。