第38回「第36条 廃棄物処理法の特例」プラスチック資源循環促進法

第38回は、「第36条 廃棄物処理法の特例」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(廃棄物処理法の特例)

第36条 第32条の規定により市町村の委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物(以下「一般廃棄物」という。)又は産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。以下この項、第4項及び第5項において同じ。)を実施する指定法人又は指定法人の再委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施する者は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
2 廃棄物処理法第6条の2第2項の規定にかかわらず、第32条の規定により市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。)を指定法人に委託する場合の基準は、政令で定める。
3 指定法人は、市町村の委託を受けた分別収集物の再商品化に必要な行為(産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。)を他人に再委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
4 指定法人(市町村の委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を実施する場合に限る。以下この条において同じ。)は、廃棄物処理法第7条第13項、第15項及び第16項並びに第7条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第12条の4第1項、第14条第12項から第15項まで及び第17項並びに第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。
5 指定法人の再委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施する者は、廃棄物処理法第6条の2第6項、第7条第13項及び第14項並びに第7条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第12条の4第1項、第14条第12項から第16項まで及び第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
6 前2項に規定する者は、廃棄物処理法第16条の3の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
7 一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。第41条第7項において同じ。)に適合しない分別収集物(一般廃棄物であるものに限る。)の運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、指定法人が当該運搬若しくは処分を行った者に対して当該運搬若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該運搬若しくは処分をすることを助けたときは、指定法人は、廃棄物処理法第19条の4(廃棄物処理法第19条の10第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第19条の4第1項に規定する処分者等に該当するものとみなす。

独断と偏見に基づく注釈

・第1項
市町村から分別収集物の再商品化に必要な行為の委託を受ける指定法人及び指定法人から再委託を受ける者については、廃棄物処理業の許可を受けることなく、業としてそれを行うことを認める規定です。

・第2項
市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為を指定法人に委託する際の基準の根拠規定です。

・第3項
市町村から分別収集物の再商品化に必要な行為の委託を受けた指定法人が、それを他人に再委託する際の基準の根拠規定です。

廃棄物処理業の欠格要件とほぼ同様の基準も置かれています。

・第4項
市町村から分別収集物の再商品化に必要な行為の委託を受けた指定法人は、一般廃棄物処理基準と産業廃棄物処理基準及び罰則の適用については、廃棄物処理業者とみなされますので、処理業者と同一の規制を受けます。

・第5項
指定法人から分別収集物の再商品化に必要な行為の再委託を受ける者は、一般廃棄物処理基準と産業廃棄物処理基準及び罰則の適用については、廃棄物処理業者とみなされますので、処理業者と同一の規制を受けます。

・第6項
第4項と第5項の対象となる者は、「指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)の処理の禁止(廃棄物処理法第16条の3)」の適用については、廃棄物処理業者とみなされますので、処理業者と同一の規制を受けます。

・第7項
一般廃棄物処理基準に適合しない分別収集物の処理が行われた場合で、指定法人がその処理を要求、依頼、唆し、あるいは助けたときは、指定法人を廃棄物処理法第19条の4の措置命令の対象とすることが規定されています。

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