第54回「第52条 指導及び助言」プラスチック資源循環促進法

第54回は、「第52条 指導及び助言」についてです。

法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法

(指導及び助言)
第52条 主務大臣は、認定再資源化事業者に対し、認定再資源化事業計画に係る再資源化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

独断と偏見に基づく注釈

実務的には重要性が乏しい条文ですので、読み流していただければ十分かと思います。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ