第53回「第51条 廃棄物処理法の特例」プラスチック資源循環促進法

第53回は、「第51条 廃棄物処理法の特例」についてです。

法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法

第51条 認定再資源化事業者(第48条第1項第二号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)は、廃棄物処理法第14条第1項又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。
2 認定再資源化事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集又は運搬に該当するものに限る。次項において同じ。)を認定再資源化事業計画に記載された第48条第2項第六号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
3 認定再資源化事業者の委託を受けて第一項に規定する行為を業として実施する者(認定再資源化事業計画に記載された第48条第2項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第14条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を受けないで、第1項に規定する行為を業として実施することができる。
4 認定再資源化事業者は、廃棄物処理法第12条第5項、第12条の4第1項、第14条第12項から第15項まで、第16項本文(産業廃棄物の処分に係る部分に限る。)及び第17項、第14条の3の3並びに第19条の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。
5 第3項に規定する者は、廃棄物処理法第12条の4第1項、第14条第12項から第16項まで、第14条の3の3及び第19条の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、産業廃棄物収集運搬業者とみなす。

独断と偏見に基づく注釈

・第1項
本条の対象は、『認定再資源化事業者(第48条第1項第二号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)』とされています。

その再資源化事業者は、
『複数の排出事業者の委託を受けて、これらの者が排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする者(当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。)(第48条第1項第二号)』となりますので、具体的には、「複数の排出事業者から再資源化の委託を受けるリサイクラー」を指します。

この定義の正確な理解は非常に重要となります。

・第2項
認定再資源化事業者の委託基準が定められています。

・第3項
事業計画に認定再資源化事業者の委託先として記載されている者は、産業廃棄物処理業の許可を受けずに、再資源化に必要な行為を業として実施することが可能となります。

・第4項
認定再資源化事業者は、「委託基準」と「処理基準」の遵守、「再委託の禁止」「虚偽の産業廃棄物管理票交付の禁止」「処理困難通知」「帳簿の作成保存」等の義務については、産業廃棄物処理業者とみなされますので、それらの義務を忠実に履行しなければなりません。

また、廃棄物処理法第19条の3の改善命令の対象にもなります。

・第5項
認定再資源化事業者の委託先事業者は、「虚偽の産業廃棄物管理票交付の禁止」「処理基準の遵守」「処理困難通知」「再委託の禁止」「名義貸しの禁止」「廃棄物処理法第19条の3の改善命令」等の適用については、産業廃棄物収集運搬業者とみなされます。

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