第40回「第40条 報告事項の公表」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第40条(報告事項の公表) 環境大臣は、第38条第1項又は第2項の規定により報告された事項について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
第38条第1項の報告は、「特定産業廃棄物処分業者からの報告」
第38条第2項の報告は、「特定産業廃棄物処分業者以外の産業廃棄物処分業者からの任意の報告」
となります。
基本的には、処分業者が環境大臣に報告した内容がそのまま公表されることになりますが、
特定産業廃棄物処分業者の場合は、「第39条 特定産業廃棄物処分業者の権利利益保護」でも見たとおり、
当該特定産業廃棄物処分業者の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあると思料するとき
は、「産業廃棄物の種類ごとの処分量」から「再資源化率」として公表することを請求できます。
特定産業廃棄物処分業者以外の産業廃棄物処分業者には、任意の報告であるためだと思われますが、上記の請求は認められておりません。
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2024年6月30日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法