第45回「第45条 立入検査」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第45条(立入検査) 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定高度再資源化事業者又は認定高度分離・回収事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録調査機関の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

再資源化事業高度化法に基づく環境大臣(省)の立入検査対象は、
・「認定高度再資源化事業者」
・「認定高度分離・回収事業者」
・「登録調査機関」
の3者となります。

立入検査対象の場所は、「事務所」「工場」「事業場」「倉庫」
立入検査対象は、「帳簿」「書類」「その他の物件」
となります。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ