第46回「第46条 経過措置」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第46条(経過措置) この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
実務的には特に触れるべき点が無い条文ですので、条文の紹介のみに止めておきます。
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2024年7月4日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法
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