第6回「第6条 廃棄物処分業者の責務」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第6条(廃棄物処分業者の責務) 廃棄物処分業者は、その再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、再資源化の実施の状況の開示に努めなければならない。

法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。

独断と偏見に基づく注釈

「責務」という見出しが付けられてはいますが、第6条自体は、廃棄物処分業者に罰則付きの義務を課すものではなく、「再資源化実施状況の開示に努めてください」という、訓示的に努力義務を定めたものとなります。

開示すべき再資源化実施状況の内容については、再資源化事業高度化法では具体的に規定されていません。
※環境大臣が行う「報告徴収」に応じ、適切に報告する義務については、第44条及び第50条で別途規定されています。

一般的に行われる情報開示内容としては、「再資源化のフロー」や「再資源化後の素材の活用実績」等が中心になろうかと思います。

「顧客情報」や「素材の売却単価」等を、聞かれてもいないのに外部に開示したがる企業は無いと思いますので、自社事業の宣伝になり得る実績をHPその他で開示していくイメージですね。

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