第5回「第5条 地方公共団体の責務」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第5条(地方公共団体の責務) 都道府県及び市町村は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。

独断と偏見に基づく注釈

再資源化事業高度化の促進に関する、地方公共団体の「努力義務」が規定されています。

大部分の地方公共団体にとっては、「高度化の促進については、特に何をする予定も無い」というところかと思います。

以下、筆者の単なる妄想と連想の発露でしかありませんが、、

例えば、再資源化事業をある地域で企図した「企業」と「地域住民」の間で紛争が発生したような場合、再資源化事業高度化法で「廃棄物処理施設の設置許可は不要」ではありますが、

第5条に基づき、地方公共団体の責務(努力義務)として、「企業」と「地域住民」の間を取り持ち、リスクコミュニケーションを円滑に行えるように仲介、または斡旋することを地方公共団体に求めていく
という使い方もできそうです。

もちろん、法律の条文趣旨としてはそのような泥臭い話ではなく、地方公共団体に、事業者への「情報提供」や「事業補助」を促す趣旨だと思いますが、

抽象的に書かれている以上、それを解釈する人・場面によって、責務の内容や範囲が広がることもまたよくある話です。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ