放射性物質汚染特措法の弊害

産経ニュース 放射性物質含まなくても「特定廃棄物」 特措法で 千葉県のごみ、県外で拒否

 県内で出たごみが、県外の一部処理場から搬入を拒否されていることが10日、分かった。今年1月から運用の始まった環境省のガイドラインにより、千葉県で出たごみは放射性物質(放射能)の濃度にかかわらず、福島第1原発周辺地域と同様の“レッテル”が貼られるためだ。一方で、県内最大規模の処理場がトラブルで搬入を停止し、ごみ問題はにわかに深刻になってきた。

千葉県で発生した廃棄物を、含有される放射性物質の量に関わりなく、すべてを「特定廃棄物」扱いにしてしまっているため、非常に大きな問題となっています。

特に、焼却などを手掛けている中間処理業者にとっては、最終処分先を確保できないと、安定的な処理が不可能になります。

焼却は無制限にできたとしても、焼却後に残る「燃え殻」や「ばいじん」をいつかは埋立処分しなければならないからです。

行政区域だけでこのように廃棄物の取扱いを決めてしまったことは、非常に大きな問題です。

千葉県でなくとも、放射性物質の含有が多い廃棄物があるでしょうし、
千葉県であっても、放射性物質の含有が皆無という廃棄物があるはずだからです。

千葉県の森田健作知事は、もっと怒りの感情を表しても良いくらいです。

千葉県内の管理型最終処分場は、元々それほどたくさんあったわけではないので、
「君津環境整備センター」への搬入停止措置により、非常に大きなしわ寄せが発生しているそうです。

行政区域ではなく、含有される放射性物質の量で、廃棄物の取扱いを変えるようにしなければならないと思います。

そのためには、法律改正が必要となりますが、まずは現場である地元が声を上げることから始まります。

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