許可取消の取消(千葉県)

一度下した行政処分(許可取消)を、それが間違いだったことが判明したために、改めて取消すという珍しい事例がありました。

千葉県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分の取消しについて(平成25年3月25日)

代表者変更の届け出に伴い、欠格事由について照会を行ったところ、同社が平成21年6月に廃棄物処理法違反により罰金刑が確定していたことが判明し、これにより欠格要件に該当したとして、平成25年3月5日付けで産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を行ったところです。

その後、罰金刑が確定した者は同名称で同所在地にあった別法人で、当該法人は既に解散していることが判明しました。

そこで、同社に対する取消処分を職権により取り消します。

一度読んだだけでは意味がわかりませんでしたが、繰り返し読み返してなんとか理解できました(笑)。

1.平成21年6月に廃棄物処理法違反で法人(旧会社)に対し罰金刑が確定した。

2.(推測ですが)業許可の取消は免れられないので、自発的にその会社(旧会社)を解散。

3.その後、旧会社の本店所在地と同一の場所に、旧会社と同一名称の新会社を設立。
(おそらく、代表取締役や役員は、旧会社とはかかわりのない人で構成)

という段階を踏んで設立された会社のようですので、名称と本店所在地が同一でありながらも、旧会社と新会社はまったくの別法人ということになります。

千葉県は旧会社の法律違反という理由に基づき、新会社の業許可を取消してしまったわけですので、
自発的に(職権で)「許可取消処分」を取消した、すなわち、被処分会社の許可は従前の状態に復したということになります。

取消された会社は何も悪い事をしていなかったわけですが、
このようにいらぬ誤解を招くことになりますので、旧会社と同一名称の新会社を同一の本店所在地で登記することは避けた方が良かったと思います(笑)。

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