各地で道路検問が始まったようです

思い出したように1年で1回だけ道路検問をしてもまったく意味がありませんが、
事業者としては、「全国ごみ不法投棄監視ウィーク(5/30~6/5)」に際して、道路検問が各地で行われていることに留意する必要があります。

ほんの一例
6月1日付 三重県発表
三重県・滋賀県共同による産業廃棄物運搬車両の路上検査実施結果について

5 検査結果
 ・ 検査車両 5台
   うち、「産業廃棄物収集運搬車両」の表示車両 3台
 ・ 表示車両以外の2台の荷物については有価物等
 ・ 不適正処理(無許可業者、不法投棄目的等)の車両については、ありませんでした。

「不法投棄するために運んでいます」と自己申告する正直者はいないと思いますが、
検問をした時間帯も良かったのか、そのような犯罪者が通行しておらず何よりでした。
(もちろん、検問をした当局にとって良かったという意味です)

他の自治体においては、マニフェストの携行の有無などを公表しているところもあります。

言うまでもなく、マニフェストは排出事業者が交付するべきものですので、
未交付で産業廃棄物を運ばせた場合、排出事業者が違法行為をしていることになります。

また、2010年改正により、紙マニフェストで運用をしている場合は、
マニフェストを交付されていない産業廃棄物の運搬をしただけで、産業廃棄物処理企業が罰則の対象になります。

そのような違反が発覚する端緒は、このような道路検問であることがほとんどです。

産業廃棄物処理企業と排出事業者の双方が、今一度、契約書やマニフェストの運用に間違いがないかを見直す必要があります。

最低限の注意ポイントとしては、
排出事業者の場合は、産業廃棄物の引渡し時に必ずマニフェストを交付する。
処理業者の場合は、運搬車両のドライバーにマニフェストの書き方を覚えてもらい、排出事業者に書き方をガイドできるようにしておく必要があります。

違反を隠ぺいするための工作をするのではなく、根本的な是正につなげるアクションを取りたいところです。

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