無許可業者が感染性廃棄物を不法投棄
ここのところ無許可営業や不法投棄報道が増えている気がします。
今回ご紹介するのもそんな事件の一端です。
無許可業者であるのに、1tあたり約88,888円という高額な料金で受託をしていた珍しいケース。
これだけ高額な料金を払うのであれば、正規の許可業者に委託をした方がかなり安くついたはずです。
5月29日付 毎日新聞 廃棄物処理法違反:注射器などの処分、無許可で29キロ受託 容疑で熊本市の男逮捕−−県警 /熊本
使用済み注射器などの処理を無許可で請け負ったとして、県警生活環境課と御船署は28日、ガス配管工事業の容疑者(29)を廃棄物処理法違反(特別管理産業廃棄物の受託禁止など)容疑で逮捕した。
逮捕容疑は昨年12月下旬ごろ、熊本市やその周辺で、血液が付着した使用済みの針付き注射器91本、注射針61本など計約29キロの運搬や処分を無許可で受託したとしている。容疑を認めている。
同課によると、容疑者は診療所の廃業で出た医療廃棄物など4・5トンの処理を、経営していた男性医師から約40万円で引き受けたという。上益城郡内の空き地に不法投棄されているのを住民が発見し、御船署に通報して発覚した。診療所名が書かれた段ボールなどに入れられていたという。男性医師は不動産会社から金枝容疑者を紹介されたらしい。
同課などによると、男性医師は違法性を認識していたといい、委託した疑いで書類送検する方針。
※容疑者の氏名や住所は削除しました。
無許可業者に委託をした医師も書類送検されるとのことですが、
無許可業者であることを認識しながら委託をしているため、廃棄物処理法第25条違反となり、非常に悪質な犯罪です。
新聞では、不法投棄実行者の氏名が明記される一方で、委託者の医師の氏名などが少しも書かれていないので、ニュースとしての扱い方に不公平なものを感じます。
診療所名が書かれた段ボールのまま不法投棄をするなど、野放図すぎる不法投棄であったため、簡単に委託者や不法投棄実行者が割り出せたのは良かったとも言えます。
無許可業者への委託は、不法投棄と同罪の「5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科」という、廃棄物処理法上一番重い罰則の対象となりますので、絶対にやってはいけない犯罪です。
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2013年6月10日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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