福岡県がいよいよ行政代執行か

これが本当のギブアップ通知 の続報です。

毎日新聞 2013年08月16日 地方版 飯塚の産廃処分場:廃棄物撤去問題 撤去着手、実行せず 県、業者を指導へ−−14日期限 /福岡

 飯塚市の産廃処分場を巡り、県が運営業者「藤宏産業」と同社役員らに廃棄物の一部撤去などを求める措置命令を出した問題で、県は15日、業者が命令を実行していないことを確認した。14日が命令内容に着手する期限だった。県は16日以降、業者に着手を急ぐよう指導する。

 措置命令は、有害物質が検出された処分場内の3地点の廃棄物を撤去するか、有毒物が溶出しないよう処理するなどの内容。県によると、処理を進める計画書の提出を求められた業者は7月末にいったん「経済的能力がなく、命令は実行できない」との理由書を提出した。今月13日に一転して「実行する」との文書を提出。しかし県が15日、現場を調査したところ、着手した形跡はなかったという。

 県は2012年に廃棄物撤去などを求めた住民訴訟で敗訴したことを受け、専門家による調査で措置命令の内容を検討。今年5月、措置命令を業者側に出していた。

着手期限の直前に「実行する」と文書を出しながら、8月15日時点で着手した形跡が無かったとのこと。

何の目的で「実行する」という文書を提出したのかがわかりません。

「取りあえず書類だけは出しとけ」と、第三者が被処分者にアドバイスをしたのかもしれませんが、まったく意味のない助言です。

福岡県としても、住民訴訟で白黒をつけられている以上、曖昧な態度で被処分者に接することはできませんので、粛々と行政代執行に臨むものと思われます。

福岡県が代執行に乗り出した場合、被処分者に代執行経費を請求することになりますが、その費用全額を被処分者が支払えない場合、委託者などにも廃棄物撤去の措置命令が出されることになりそうです。

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