松山市が管理型処分場に行政代執行

毎日.jp 松山の産廃処分場:市が行政代執行、排水処理施設を修繕 運営会社の刑事告発検討、費用1000万円請求へ /愛媛

 松山市は12日、産廃処理会社「レッグ」(松山市)が運営する産業廃棄物管理型最終処分場(同市菅沢町)について、廃棄物処理法に基づき、停止中の排水処理施設を修繕する行政代執行を始めた。同社に修繕を求める措置命令を4日に出したが、改善計画書を出さなかったための措置。費用は維持・管理費も含めて約1000万円で、市は同社に請求する。また、産廃処理業の許可取り消しや刑事告発も検討する。

 市廃棄物対策課によると、措置命令で11日までの改善計画書提出を求めたが、同社が出さなかったという。また、未処理の排水は施設内の保管プールに貯めるなど外部に流していないが、大雨が降った場合は外に未処理の排水があふれる可能性もあり、行政代執行に踏み切った。

 この日は午後3時に杉野豊正・市環境部企画官が代執行を宣言。排水施設内に立ち入りし、破損状態などを確認した。今後は修繕に取りかかり、施設を再稼働させる。

調べてみると、松山市はレッグに対し、少なくとも3回の措置命令を発令しているようです。
時系列順に措置命令を並べると、以下のとおり。

2012年6月4日の措置命令 産業廃棄物処理業者に対する行政処分情報

2012年5月21日の措置命令 産業廃棄物処理業者に対する行政処分情報

2011年2月22日の措置命令 産業廃棄物最終処分場に対する措置命令について(行政処分)

2012年6月4日付の措置命令は、今回の代執行を行うために出された命令と言っても良い内容です。

措置命令に違反した場合、刑事罰の対象になりますので、告発が視野に入ってくるのも当然です。
※刑事罰の具体的な対象などは、下記の新著で解説しています。
知らなきゃ怖い!廃棄物処理法の罰則 

廃棄物処理法の罰則

ただ、残念ながら、行政代執行で要した1,000万円という経費をレッグから取り戻すのは非常に難しいと思われます。

「無い袖は振れない」からです。

「最終処分場維持管理積立金」という制度がありますが、
こちらは埋立処分が終了した最終処分場のための制度ですので、現在稼働中(?)の処分場では積立金を取り戻すことができません。

本来なら、廃棄物が入ってくる限り、最終処分場のランニングコストは賄えるはずなのですが、それすらもできなかったということは、よほど大きな問題を抱えていたと考えざるを得ません。

排水処理設備の修繕ができないほど経営が行き詰った理由を知りたいものですが、報道はそこまで踏み込んでいませんので、部外者の我々には真相は闇のままです。

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