環境省がダイコーに行政処分を実施

これでまた講演資料を修正しなければならなくなりました。

従前は、「環境省は食リ法に基づく登録をいつ取消すのか?今でしょう!」というオチを付けていましたが、
2016年3月10日付で、ダイコーの食品リサイクル法に基づく再生事業者登録を取消した模様です。

2016年3月10日付 朝日新聞 「ダイコーの登録再生利用事業者取り消し 環境省など

 廃棄食品の横流しが発覚したダイコー(愛知県稲沢市)に対して、環境省と農林水産省は10日、食品リサイクル法に基づく登録再生利用事業者の登録を取り消した。

 同社への立ち入り検査や弁明の場を設置するなどして処分に向けた手続きを進めていた。廃棄食品の放置などの登録基準への不適合や、食品から肥料を作る施設の一部が使えないのに、その届け出を怠るなどの法律違反が確認されたため、取り消すことにした。環境省リサイクル推進室によると、同法に基づく登録を取り消されたのは、2014年に廃棄物処理事業をやめた届け出を怠り、連絡がとれなくなった業者の事例があるのみ。廃棄食品の不適正な処理を理由に登録を取り消すのは初めて。

 ダイコーは廃棄食品から堆肥(たいひ)や飼料を作るとして、廃棄食品の再資源化を目指す同法により2008年に登録再生利用事業者になった。

3月11日の朝の時点では、環境省のサイトにはこの件に関する情報が掲載されていませんので、報道内容の真偽を判断できませんが、
朝日新聞以外の複数の媒体で同じニュースを報じていますので、どうやら本当に登録を取消したようです。

「行政処分の指針」等で、環境省は「行政処分を行うべき時は、躊躇せずにそれを実施されたい」という趣旨で「技術的な助言」を繰り返していますが、自省が権限を持つ事務においては、(地方自治体と比較すると)早めの行政処分に踏み切りました。

残念ながら、登録を取消したところで、件の処理業者は事実上の休業状態ですので、残された食品廃棄物の処理が進むわけではありませんが、法律違反に対する厳格な姿勢を示すことは、非常に大きな意味があります。

これで愛知県も意を強くして、廃棄物処理法に基づく処分を下しやすくなったと思います。

ちょうど2週間後に「食品廃棄物の不正転売対策セミナー」を2日連続で行うのですが、また資料が古くなる可能性があるため、ギリギリまで納品を遅くしようと思います(笑)。

余談ですが、上記の「食品廃棄物の不正転売対策セミナー」は東京と静岡での開催ですが、自主開催ではなく、それぞれ別々の産業廃棄物処理企業の主催となります。

読者の皆様にも広くご案内したいところですが、産業廃棄物処理企業の顧客向けのクローズセミナーとなりますので、関心がある方は筆者まで講演をご依頼ください。(^^)

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