クッキングスケール持参?

行政処分とはこうあるべきと評価できる自治体として、山口県があります。

産業廃棄物処理企業にとっては死活問題ですので笑い事では済みませんが、山口県の行政処分のブレのなさは全地方自治体中随一と言っても過言ではありません。

先述したとおり、行政処分は業者に取っては死活問題ですので、適用される条件にブレや不均衡が生じてはいけません。

その点、山口県の場合は、不法投棄や不法焼却を行政官が現認した時点で、量の多寡を問わず、許可取消の対象としていますので、公平無比です。

今回ご紹介するのもその一例。

2016年9月5日付 山口県発表 「産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

(1) 処分理由
対象者は、平成27年12月11日から平成28年7月29日までの間、山口県熊毛郡田布施町大字宿井字原795番2に所在する対象者の事業場内において、解体工事で生じた産業廃棄物である木くずを少なくとも18.77キログラム投棄した。

また、平成28年7月29日17時30分頃から19時24分頃までの間、山口県熊毛郡田布施町大字宿井字室ノ内795番地1に所在する対象者の事業場内において、適正な焼却設備を用いずに、一般廃棄物である弁当ガラ及びティッシュペーパーを約80グラム焼却した。

このことは、廃棄物の投棄禁止を定めた法第16条及び廃棄物の焼却禁止を定めた法第16条の2に違反する。

真夏とはいえ、19時24分という夜中に、行政官が野外焼却を現認したということなのでしょう。

80グラムという微小な重量であっても、許可取消を躊躇しない姿勢が素晴らしいと思います。

80グラムと言うからには、現場で焼却物の重量を測ったに違いありません。

このような軽い物の重量を正確に測るためには、クッキングスケール等の道具が必要と思われますが、山口県の職員の方は、立入検査時にクッキングスケールを必ず持参しているのでしょうか?

廃棄物を庁舎に持ち帰って正確な重さを測ることも考えられますが、持ち帰った廃棄物を処理、あるいは元の場所に返すことが必要となりますので、余程の有害物質や危険物でない限り、庁舎に廃棄物を持ち帰るということは考えにくい。

となると、やはり、現場で正確な重量を計測しているとしか考えられません。

過去の山口県の行政処分をすべて見返したわけではありませんが、今回の80グラムという量は、山口県史上最少の焼却量ではないかと思います(笑)。

1点だけ気になったのは、「一般廃棄物である弁当がら」という表現です。

燃やしていた弁当がらは「木製の弁当箱」だったのでしょうか!?

それなら産業廃棄物の定義に当てはまらないので、一般廃棄物となるのも理解できます。

でも、そうなると、重量は軽く80グラムを超えてしまいそうです。

あるいは、事業地に部外者からコンビニ弁当などの弁当がらを捨てられていたのかもしれません(笑)。

常識的に考えると、従業員が食べた弁当がらを燃やしていたものと思われますが、この場合は事業活動に伴って発生した弁当がらと同視できるので、産業廃棄物扱いで良いのではと思います。

もっとも、いずれにせよ、野外焼却をしていた事実に違いはありませんので、許可取消の成否には影響しませんが。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ